【お徳な宿泊券】神話のふるさと みやざき旅行券

2015.04.29 Wednesday 07:28
morimori


ローソンのチケットを見ると、「営利目的の転売は固くおことわりしています。」と、あまり目立たない薄青色で記載されておりますが、朱書きで、「インターネットオークションへの出品・購入を禁止します。」などの表記をすべきかも知れません。

「当選番号の販売」が出なければよいのですが・・。

追記:ヤフオク転売 → ヤフオク検索結果(終了120日分)

群馬県みたいに、宿泊券には、新たに氏名を印字し、宿泊施設を利用する際に当選通知を示すことも条件に加え、身分証明書の提示も求める。くらいのことやらないとだめでしょうね。

「利益を得る転売行為」は、県へ交付された税金の横取り?

「神話のふるさと みやざき疲行券」のプレミアム分(額面の半分)の金額は、国の地域住民生活緊急支援のための交付金、つまり、国民の税金分であり、この旅行券の場合、宮崎県の消費喚起目的の為に使われています。
その税金分で、利益を個人が得るのは、「法律的には」問題ないのかも知れませんが、道義上問題ありそうな気がします。たとえば、下記のようなケースもあるかも知れません。

本来10,000円分の券が15,000円で転売されたケースで仮想してみます。
夫婦2人で合計20,000円の宮崎の宿に泊まったと過程
〔正規購入〕額面20,000円のところを、正規に10,000円で購入できたので、今が旬の完熟マンゴーなど宮崎のお土産を10,000円分買った。
 →(合計20,000円分が宮崎県内で消費)
〔転売購入〕正規よりちょっと高値、15,000円で購入したし、その分差し引いてお土産は5,000円分に。
 →(合計15,000円分が宮崎県内で消費、5,000円が他県の転売者のもとへ)
上記は、あくまで仮定のお話ですが、本来、宮崎県内で消費されるかも知れない5,000円が、他県へ流出してしまう可能性も十分あるのです。

[7] << [9] >>
-
-


<< 格安航空会社(LLC)ピーチ・アビエーション(ピーチ航空) 宮崎−関西線8月に就航
宮崎交通がnimoca(二モカ)、JR九州が「SUGOCA(スゴカ)」宮崎県内に導入予定 >>
[0] [top]


[Serene Bach 2.24R]